【取材】チケミーとマウンテンビュー協業、カーボンクレジットSTOの実施目指す

2023-04-05

 

チケミーとマウンテンビューがカーボンクレジットSTOの実施目指す

チケミーがマウンテンビューとの協業開始および、カーボンクレジットを小口化したデジタル証券(セキュリティトークン/証券トークン)の取り扱い予定を1月27日発表した。なお環境省主催の「第2回 脱炭素促進ビジネスマッチング会」で協業の発表が行われたという。

チケミーは、
NFTチケット販売プラットフォーム「TicketMe Event」およびNFT引換券販売プラットフォーム「TicketMe Goods」を提供する企業。


またマウンテンビューは、「森林経営管理制度に則した施業管理デジタルデータの収集」、「新しい林業システムリング間伐・ドライストックシステムの普及」などを行う企業だ。



今回の協業開始により両社は、カーボンクレジットの取引をチケミー提供のNFTチケットの仕組みにおいて、STO(Security Token Offering/セキュリティ・トークン・オファリング)を導入し、カーボンクレジットを小口化したデジタル証券を取り扱うという。


これにより全国的な地域課題である森林整備問題の解決と、温室効果ガスの削減を行い、持続可能な社会(SDGs)の実現を目指すとのことだ。


カーボンクレジットとは、二酸化炭素などの温室効果ガスの排出量の削減に貢献した企業や自治体に対して、その削減量に対応する二酸化炭素の排出権を発行する仕組みである。排出権は他の企業や自治体の間で取引でき、二酸化炭素排出量の削減を目指す企業が購入することで、気候変動問題の解決に貢献ができる。


なおチケミーによると、カーボンクレジットをデジタル証券として扱うことが実現すれば、国内初の事例になるとのこと。


「あたらしい経済」編集部は今回のSTOについて、新たなプラットフォームのリリース予定があるのか、既存プラットフォームと同じくポリゴンブロックチェーンを採用するのか、また決済についても既存どおりにMATICとクレジットカードに対応するのかなどをチケミーに問い合わせている。返答が得られ次第、この記事に追記をさせていただく予定だ。


以下2023.2.6 11:30追記


「あたらしい経済」編集部がチケミーに問い合わせをしたところ、STOにあたり現在提供しているプラットフォームを応用して、別のプラットフォームをリリースする予定とのこと。


チケミーが提供する共通の技術基盤は(1)モノやサービスに紐づくNFTを発行(2)
マーケットプレイスで二次流通(3)受け取り確定してロック(SBT化)するものとのこと。カーボンクレジットのSTOでもこの技術基盤を用いる予定とのことだ。


また今回の「カーボンクレジットを小口化したデジタル証券」は、第一項有価証券および第一種金融商品取引業の規制対象外のSTOの認識であるかを確認取ったところ、「カーボンクレジットの法的性質は現時点では明らかになっておらず、現在でも議論されているところですが、金融商取引法ではカーボンクレジットは金融商品とされていないため、第一項有価証券には該当しません」と回答が得られた。


その他にも今回のSTOで用いるブロックチェーンと決済通貨について確認をとったところ、「どのブロックチェーンを採用するかは検討中ですが、Polygon以外で発行することも視野に入れて考えています。具体的には、AstarやAvalancheなどのEVMチェーンを検討しています。決済についてはクレジットカードに対応することは前提として、その他クリプト払いにも対応することを検討しています」との回答が得られた。



●STOとは


STOとは、発行会社が従来の株式や社債等に代わり、ブロックチェーン等の電子的手段を用いて発行するトークンに株式や社債等を表示する「セキュリティトークン(ST)」で資金を調達するスキームだ。2020年5月1日の金融商品取引法改正及び関連する政省令の改正施行により「電子記録移転有価証券表示権利等」として規定され、法令に準拠した取扱いが可能となっている。


これによりセキュリティトークンは「電子記録移転権利」と規定され(金商法2条3項)、金融機関での取り扱いが可能になっている。


ただし金商法に該当しないセキュリティトークンとして、「不動産特定共同事業法に基づく出資持分をトークン化したもの」や会員権などの「アセットの権利をトークン化したもの」も定義されている。


以下2023.2.6 11:30追記


「あたらしい経済」編集部がチケミーに問い合わせをしたところ、STOにあたり現在提供しているプラットフォームを応用して、別のプラットフォームをリリースする予定とのこと。


チケミーが提供する共通の技術基盤は(1)モノやサービスに紐づくNFTを発行(2)マーケットプレイスで二次流通(3)受け取り確定してロック(SBT化)するものとのこと。カーボンクレジットのSTOでもこの技術基盤を用いる予定とのことだ。


また今回の「カーボンクレジットを小口化したデジタル証券」は、第一項有価証券および第一種金融商品取引業の規制対象外のSTOの認識であるかを確認取ったところ、「カーボンクレジットの法的性質は現時点では明らかになっておらず、現在でも議論されているところですが、金融商取引法ではカーボンクレジットは金融商品とされていないため、第一項有価証券には該当しません」と回答が得られた。


その他にも今回のSTOで用いるブロックチェーンと決済通貨について確認をとったところ、「どのブロックチェーンを採用するかは検討中ですが、Polygon以外で発行することも視野に入れて考えています。具体的には、AstarやAvalancheなどのEVMチェーンを検討しています。決済についてはクレジットカードに対応することは前提として、その他クリプト払いにも対応することを検討しています」との回答が得られた。